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税制優遇 その2

 平成20年(2008年)7月、国税庁のホームページ上に「新たな公益法人関係税制の手引」がアップされました。意外なことに、この手引きを見る限り、公益認定を受けない「一般法人」に対しても、かなり手厚い優遇措置が残されるようです。従来のイメージでは、「公益認定法人」のみが今までと同様の税制優遇を受けることができ、「一般法人」は営利法人並みの課税がなされる、と認識していたのですが…。

 簡単に説明しますと、一般法人をさらに「非営利型法人」「非営利型法人以外の法人」に分け、「非営利型法人」については引き続き税制優遇措置が与えられ、非営利型以外の法人のみが、営利法人並みの課税となります。新しい公益法人制度はよく「2階建て」に例えられていますが、税制上は1階部分をさらに2つに分け(中2階ともいうべきでしょうか?)、中2階と2階部分をまとめて上へあげてしまえ、というイメージでしょうか。

 さて、ここで私が疑問に思うのは、そもそも「非営利型以外の社団・財団法人」なんてあり得るのか?ということです。(「一般」という冠がつくとは言え、「社団法人」「財団法人」を名乗るんですよ。非営利じゃなかったら、普通の民間企業とどこが違うの?)
 一般社団・財団法人法11条2項、並びに153条3項2号では、剰余金や残余財産を社員(設立者)に分配を受ける権利を与える旨の定款は無効とされています。この条文を見る限り、一般社団・財団法人=利益を分配しない、すなわち「非営利である」と読めるのですが…。

 何やら、新しい公益法人税制においては「非営利型(一般)法人」というのがポイントとなってきそうです。これについては、次回ご紹介します。

theme : 法律全般
genre : 政治・経済

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寺下賢志

Author:寺下賢志
行政書士の寺下賢志です。当事務所では、新しい公益法人の制度についての相談や、手続代行の依頼を受付けています。

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